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木曽の司法をあきらめない協議会について

木曽地域には、木曽福島簡易裁判所、長野家庭裁判所木曽福島出張所、長野地方法務局木曽支局があります。

これらの司法施設は、相続、離婚、親族関係、成年後見、民事紛争、登記、遺言、公正証書、人権救済など、住民の生活に深く関わる重要な役割を担っています。裁判所や法務局は、紛争が起きたときだけに必要な施設ではなく、地域における権利救済と紛争予防を支える公共インフラです。

しかし、木曽地域の司法機能には、裁判官が常駐していないこと、家庭裁判所の出張調停の実施が不安定であること、家事事件に必要な人的・物的体制が十分でないこと、公証手続を利用するために長距離移動を要することなど、複数の課題があります。

このような課題を踏まえ、木曽の裁判所及び法務局の機能を将来にわたって維持・充実させるため、木曽6町村及び関係団体が一体となって継続的に活動する枠組みとして、「木曽の司法をあきらめない協議会」の設立に向けた取組が進められています。

木曽ひまわり基金法律事務所も、木曽地域に暮らす皆さまが、住んでいる場所を理由に司法サービスから遠ざけられることのないよう、地域の皆さま、関係機関の皆さまとともに、木曽の司法機能の維持・充実に取り組んでまいります。

※このページは、木曽ひまわり基金法律事務所が、木曽の司法をあきらめない協議会の設立及び活動に関する情報を紹介するために作成したページです。協議会事務局による公式ページ等が整備された場合には、必要に応じてリンクを掲載します。

木曽の司法をあきらめない協議会とは

「木曽の司法をあきらめない協議会」は、木曽福島簡易裁判所、長野家庭裁判所木曽福島出張所及び長野地方法務局木曽支局の機能と人的・物的基盤の充実を求めるために設立される協議会です。

主な目的として、長野家庭裁判所木曽福島出張所を「受付出張所」ではない通常の家庭裁判所出張所として位置付けること、裁判官の来庁回数の増加と将来的な常駐、家庭裁判所調査官体制の充実、児童室の設置、トイレの全面洋式化、調停室・控室への空調設備の設置、長野地方法務局木曽支局における公証手続への実効的アクセスの確保などが掲げられています。

また、協議会では、最高裁判所、法務省、法務局、公証制度関係機関、国会、政府関係機関等に対する陳情・要請、関係機関との情報交換、住民への情報発信などを行うことが予定されています。

なぜ協議会が必要なのか

1 裁判官が常駐していないこと

木曽の裁判所には、現在、裁判官が常駐していません。
弁護士会独自の調査によれば、概ね2か月に2~3日程度、松本所在の裁判所から裁判官が来庁して職務を行っているにとどまっています。

そのため、木曽福島簡易裁判所における訴訟・民事調停、長野家庭裁判所木曽福島出張所における家事調停等は、裁判官の来庁日に限って実施されることとなり、期日調整の選択肢が大きく制約されています。

裁判の期日がなかなか入らないことは、事件の長期化につながります。特に、離婚、親権、面会交流、養育費、相続、成年後見など、生活や家族関係に直結する事件では、解決の遅れが当事者や子どもの生活に大きな影響を及ぼします。


2 家裁木曽福島出張所が「受付出張所」であること

長野家庭裁判所木曽福島出張所は、家事事件の受付事務と、裁判官又は調停委員会が実施すると判断した出張調停・出張審判を行う「受付出張所」です。

しかし、受付出張所における出張調停の実施は制度上必須ではなく、各庁の運用に左右されます。そのため、出張調停の機会が減少すれば、将来的に、木曽で家事調停を行う機能が弱まり、書類の受付にとどまる施設となってしまうおそれがあります。

木曽の裁判所を「形だけ残す」のではなく、地域の住民が実際に利用できる裁判所として機能させることが必要です。


3 松本支部への移動負担

家裁木曽福島出張所で取り扱えない事件については、長野家庭裁判所松本支部又は長野地方裁判所松本支部に赴く必要があります。

しかし、木曽福島駅から松本駅までは鉄道で約1時間10分、車でも約1時間20分を要し、南端の南木曽駅から松本駅までは鉄道で約2時間、車でも約2時間以上を要します。

また、木曽地域と松本市を結ぶ国道19号では、降雪時や大雨時に通行規制が生じ得ます。高齢の方、障がいのある方、幼い子どもを養育している方、山間部に居住している方にとって、松本まで出向く負担は決して小さくありません。

司法手続を利用するための移動負担が大きいことは、実質的には司法アクセスの障害となります。


4 家事事件に必要な体制が十分でないこと

家事事件では、家庭裁判所調査官による調査や、調停への同席が必要となることがあります。

ところが、家裁木曽福島出張所には家庭裁判所調査官が常駐していません。そのため、当事者が早期の調査のために松本支部へ赴くか、限られた来庁日程の中で調査官が同席できる期日を待つ必要が生じることがあります。次回期日まで3か月程度の間隔が生じる事例も報告されています。

また、木曽の裁判所庁舎には、児童室、すなわち調査室・試行的面会交流施設がありません。そのため、試行的面会交流等を実施するためには松本支部まで赴く必要があり、子どもの欠席・早退、保護者の付き添い、仕事の休暇取得などの負担が生じます。

子どもに関わる事件こそ、地域内で、できる限り迅速かつ適切に対応できる体制が必要です。


5 庁舎設備の改善が必要であること

木曽の裁判所庁舎について、1階の多目的トイレ以外のトイレが和式であること、児童室がないこと、調停室・控室の一部に稼働できる空調設備がないことなどが、ハード面の課題です。

裁判所は、高齢の方、障がいのある方、子ども連れの方、精神的負担を抱えた当事者など、さまざまな立場の方が利用する公共施設です。

トイレの洋式化、空調設備の整備、児童室の設置などは、単なる利便性の問題ではなく、誰もが安心して司法手続を利用できるための基盤整備です。


6 公証手続へのアクセスの問題

木曽地域には、長野地方法務局木曽支局があります。木曽支局では、不動産等の登記、供託、遺言書の保管、法定相続情報、人権救済に係る業務等を取り扱っていますが、公証事務の取扱いはありません。

公正証書は、遺言、離婚協議書、各種契約書などにおいて、将来の紛争を防ぎ、権利を守るために重要な役割を果たします。

しかし、木曽地域では、公正証書を作成するために松本公証役場又は伊那公証役場まで赴く必要があり、移動負担のために手続を断念することもあります。

協議会では、長野地方法務局木曽支局において、オンライン対応、予約制、遠隔対応等を含め、公証手続への実効的アクセスを確保する運用の整備を求めていくことが予定されています

協議会が求めること

木曽の司法をあきらめない協議会では、主に次の事項を求めていきます。

  1. 長野家庭裁判所木曽福島出張所を、受付出張所ではない通常の家庭裁判所出張所として位置付けること
  2. 木曽福島簡易裁判所及び長野家庭裁判所木曽福島出張所における裁判官の来庁回数を増加させ、将来的には裁判官の常駐を実現すること
  3. 家事事件の質と迅速性を確保するため、家庭裁判所調査官体制を充実させ、将来的には常駐を実現すること
  4. 木曽の裁判所庁舎に、児童室、すなわち調査室・試行的面会交流施設を設置すること
  5. 木曽の裁判所庁舎のトイレを全面洋式化すること
  6. 木曽の裁判所庁舎の全調停室及び控室に空調設備を設置すること
  7. 長野地方法務局木曽支局において、公証手続への実効的アクセスを確保する運用を整備すること

これらは、いずれも特別な便宜を求めるものではありません。
木曽地域に暮らす住民が、他地域の住民と同じように、必要な司法手続を利用できるようにするための基盤整備を求めるものです。

これまでの経緯

木曽の裁判所及び長野地方法務局木曽支局の機能を将来にわたって維持・充実させるため、木曽6町村が一体となり、関係団体とともに活動する協議会の設立を求める陳情・請願が行われました。

陳情では、木曽の裁判所及び法務局を、住民の権利救済及び紛争予防の基盤であり、木曽地域における法の支配を支える不可欠の公共インフラと位置付けています。

また、協議会を設立し、裁判所及び法務局の人的体制・設備の改善に関する要望の取りまとめ及び提出、関係機関との定期的な意見交換、住民への周知・啓発等を継続して行うことが求められています。

 

今後、設立総会、要望書の提出、関係機関との意見交換などの活動が行われた場合には、本ページで随時お知らせします。

活動報告

令和8年度

協議会設立後、総会、要望書の提出、関係機関との意見交換等の活動を随時掲載します。

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2026/4/23
市民タイムス様にて、当事務所の門田のコメントが掲載されました。
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2026/4/23
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