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2026年改正で何が変わったか
―共同親権・法定養育費・支払確保
2026年4月1日から、離婚後の子の養育に関するルールが変わりました。
ニュースなどで「共同親権」という言葉が取り上げられることが多いですが、実務上は、それ以外にも養育費や支払確保の面で重要な見直しがされています。
何が変わったのでしょうか。
改正前は、離婚後の親権者は父母の一方とされていましたが、現在は、離婚後の親権者を父母双方とすることも、父母の一方とすることもできるようになりました。
ただし、共同親権が原則になったわけではありません。父母の協議や裁判所の手続の中で、子の利益のためにどちらが適切かが判断されます。
また、子に害悪を及ぼすおそれがある場合や、DV等の事情があって父母が共同して親権を行うことが困難な場合には、単独親権としなければならないとされています。
〇法定養育費という制度ができました
今回の改正では、離婚時に養育費の取決めをしなかった場合でも、子を主として監護している親が、他方の親に対し、一定額の養育費を請求できる法定養育費の制度が新設されました。
もっとも、これはあくまで暫定的・補充的な制度です。これで十分という意味ではなく、本来は父母の協議や家庭裁判所の手続により、収入や子の状況に応じた適切な養育費を決めることが大切です。
〇支払の確保も見直されました
養育費の支払確保についても、従前より利用しやすい仕組みが整えられました。養育費については、一定の範囲で、父母間で作成した文書に基づいて差押えを申し立てることができる場面があります。
また、婚姻費用についても、子の監護に要する部分を含めて合意した場合には、その部分の支払確保が見直されています。
そのため、「とりあえず口約束で済ませる」という対応は、以前にも増して避けた方がよいといえます。
今回の改正で制度が増えたからといって、個別事情を無視してよいわけではありません。共同親権にするのか単独親権にするのか、子の住まいをどうするのか、日常の決定は誰がするのか、養育費や親子交流をどう定めるのかは、具体的に考える必要があります。
制度だけを追うのではなく、「この子にとって何が一番よいか」という視点で整理することが重要です。
2026年4月1日施行の改正では、共同親権が選択肢に加わり、法定養育費という新制度が設けられ、養育費や子の監護に関する費用の支払確保も見直されました。
もっとも、新しい制度ができたからといって、自動的に問題が解決するわけではありません。離婚や別居の話合いでは、早い段階で書面化まで見据えて整理することが大切です。判断に迷う場合には、弁護士へご相談ください。
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