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退職勧奨と解雇の違い
会社から「辞めてほしい」と言われたとき、それが退職勧奨なのか解雇なのかで、対応はかなり変わります。どちらも仕事を辞める話ではありますが、法的には別のものです。
ここでは、両者を整理して、何を備えるべきかを書いていきます。
退職勧奨は、会社が労働者に対して退職を勧めることです。あくまで「勧める」ものですから、最終的に応じるかどうかは労働者が決めます。そのため、退職勧奨を受けたからといって、直ちに辞めなければならないわけではありません。
「少し考えます」「書面を見てから判断します」と答えて、その場で退職届を書かないことは大切です。退職届や合意書に署名すると、後から「本当は辞めるつもりではなかった」と争いにくくなることがあります。。
これに対して解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させることです。労働者が同意しなくても、会社が「解雇します」と通告してくるのが解雇です。
解雇には、一般に、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされます。また、解雇をする場合には、解雇予告や解雇予告手当の問題も生じます。理由があいまいなまま突然「明日から来なくていい」と言われた場合には、解雇として有効なのか慎重に見る必要があります。
一番大きい違いは、辞めることを決めるのが誰か、という点です。
退職勧奨では、最終的に辞めるかどうかを決めるのは労働者です。これに対し、解雇では、会社が一方的に契約を終わらせようとします。
もっとも、実際には、その境目があいまいになることがあります。何度も面談をされる、長時間責め立てられる、退職届を書かないと不利益を与えると言われる、といった場合には、形式は退職勧奨でも、実質は退職強要として問題になることがあります。
こうした場面では、やり取りを記録しておくことが大切です。面談の日付、誰に何を言われたのか、録音の有無、メールやメッセージの内容などを残しておくと、後で状況を整理しやすくなります。
また、会社から書面が出ているかどうかも重要です。解雇であれば、解雇理由を明確にする文書を求めることを検討すべきですし、退職勧奨であれば、なぜ退職を求められているのか、条件は何かを曖昧なままにしない方が安全です。
退職勧奨は「辞めてほしい」という申入れであり、解雇は「辞めてもらいます」という一方的な通告です。
似ているようで、争い方も、確認すべき点も違います。会社から突然退職を求められたときは、その場で結論を出さず、まずは何を言われているのかを見極めることが大切です。お困りの際は、早めに弁護士へご相談ください。
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