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「示談」することの効果
刑事事件のご相談では、「示談できれば事件は終わりますか」と聞かれることがあります。
結論からいうと、示談には大きな意味があります。
ただし、示談ができれば必ず逮捕されない、必ず不起訴になる、必ず軽い処分になるというものではありません。
示談とは、「物事がまとまるように相談すること。意見を提示すること」と説明されます。
法律の世界では、「事件の当事者同士が話し合い、損害賠償や謝罪、今後の対応などについて合意すること」を示談と呼称します。
特に、刑事事件では、加害者側が被害者に謝罪し、被害弁償や慰謝料を支払い、被害者側がこれを受け入れる、という形で示談が成立することがあります。
示談書には、一般的に、事件の内容、支払う金額、支払方法、今後お互いに請求しないこと、被害者が処罰を求めるかどうか、といった内容を記載します。
まず、示談には民事上の効果があります。
たとえば、被害者に治療費、修理代、慰謝料などの損害が生じている場合、加害者側が一定額を支払い、被害者側がそれ以上の請求をしないと合意することがあります。
このような合意が成立すれば、少なくとも当事者間では、損害賠償の問題を解決する効果があります。
もっとも、示談書の書き方があいまいだと、後日「この損害は含まれていない」「まだ請求できる」と争いになることがあります。
⑵ 刑事手続上の効果
次に、刑事手続上の効果があります。
検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
その際、嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などを考慮して、あえて起訴する必要がないと判断すれば、起訴猶予にすることができます。裁判所も、このような起訴猶予の仕組みを説明しています。
示談が成立していることは、一般に、被害回復がされたこと、謝罪がされたこと、被害者の処罰感情が一定程度和らいでいることを示す事情になります。
そのため、示談が成立しているかどうかは、不起訴処分、略式罰金、正式裁判になった場合の量刑などに影響することがあります。
ただし、示談すれば必ず終わるわけではありません
示談が成立しても、事件の内容が重大であったり、同種前科があったり、危険性が高いと判断されたりする場合には、起訴されることがあります。
また、被害者が「許す」と言っていても、社会的に処罰が必要と判断される場合もあります。
したがって、示談は重要ですが、万能ではありません。
弁護士は、被害者側・加害者側のいずれからも、示談交渉の相談を受けることができます。
加害者側であれば、謝罪の伝え方、示談金額、示談書の内容、検察官への報告方法などを検討します。
被害者側であれば、示談に応じるべきか、金額が妥当か、今後の連絡禁止をどう定めるか、刑事処分についてどのような意見を示すかを検討します。
示談は、感情面でも法的にも難しい場面が多い手続です。
刑事事件で示談を考えている場合には、なるべく早めに弁護士へご相談ください。
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