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婚姻費用と養育費の違い
離婚のご相談でよく出てくる言葉として、「婚姻費用」と「養育費」があります。
どちらも生活のためのお金ですが、実は意味が違います。
簡単にいうと、婚姻費用は離婚するまでの生活費、養育費は離婚した後の子どもの生活費です。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を続けるために必要となる費用のことです。
具体的には、家賃、食費、水道光熱費、医療費、子どもの生活費、教育費などが含まれます。
たとえば、夫婦が別居している場合でも、離婚が成立するまでは法律上は夫婦です。そのため、収入が多い側が、収入の少ない側に対して、一定額の生活費を支払うべき場合があります。
これが「婚姻費用」です。
〇養育費とは?
養育費とは、離婚後、子どもを育てていくために必要なお金です。
子どもの食費、衣類、学校関係の費用、医療費など子どもの生活に必要な費用を、父母が分担するものです。子どものみための費用として整理されます。
「親権者ではないから養育費を払わなくてよい」ということにはなりません。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養う責任を負います。2026年4月1日施行の改正でも、父母の子に対する扶養責任が明確にされています。
婚姻費用と養育費の一番大きな違いは、いつの時点のお金かです。
婚姻費用は、基本的には「別居中から離婚成立まで」の生活費です。
養育費は、基本的には「離婚後」の子どもの生活費です。
そのため、別居中に子どもを育てている側は、通常、養育費だけを請求するのではなく、配偶者自身の生活費と子どもの生活費を含めた「婚姻費用」として請求することになります。
離婚が成立すると、夫婦ではなくなりますので、相手配偶者の生活費を支払う義務はなくなります。他方で、親子関係はなくなりませんので、子どものための養育費の問題が残ります。
婚姻費用や養育費の金額は、話し合いで決めることができます。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
実務では、父母それぞれの収入、子どもの人数、子どもの年齢などをもとに、裁判所が公表している算定表を参考にすることが多いです。
裁判所は、養育費・婚姻費用の標準算定方式・算定表について公表していますので、インターネットで検索してみてください。
婚姻費用と養育費は、毎月支払われるものです。
そのため、単に「月〇万円」と決めるだけでなく、支払日、支払方法、いつまで支払うのか、進学費用や医療費をどうするのか、という点まで決めておくことが大切です。
また、2026年4月1日から、養育費の支払確保に関する制度も見直されています。
たとえば、一定の場合には、文書で養育費の取り決めがあれば財産差押えの申立てが可能になる仕組みや、養育費の取り決めがない場合の法定養育費制度が設けられています。ただし、法定養育費は暫定的・補充的な制度であり、標準額や下限額を定めるものではありません。
婚姻費用と養育費は、似ているようで違います。
離婚前の生活費の問題なのか、離婚後の子どもの生活費の問題なのかによって、考え方が変わります。
「別居を始めたが生活費を払ってもらえない」「養育費をどう決めたらよいかわからない」「離婚後に養育費が支払われていない」「新しく始まった法定養育費って何?」といったお悩みがある場合には、早めに弁護士へご相談ください。
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