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受付時間・相談料
刑事事件では、一刻も早い行動が必要となります。
特に、逮捕などの身体拘束を伴う場合、刻々と不利な助教に陥ってしまいます。
刑事事件につき、弁護士は、国選弁護人と私選弁護人のどちらかの立場で弁護活動を行います。
ご本人の資産に余裕がない場合、国選弁護人を依頼することができます。
刑事事件において、よく聞く用語を簡単にご説明いたします。
「逮捕」という言葉は、よくお聞きするかと思いますが、逮捕に引き続いて行われるのが、「勾留」です。
勾留とは、大まかに説明すると、「逮捕の後に、犯罪を犯した疑いがある人の身体を拘束すること」です。
実は、「逮捕」という身体拘束は、48時間しかできません。
その後、最大20日間にわたって拘束されるものを、勾留といいます。
勾留するには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるほか、
① 被疑者が定まった住居を有しないとき
② 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③ 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のどれかにあてはまり、かつ、
勾留する必要があるとき
であることが必要となります。
なお、起訴された場合、20日の上限と関係なく引き続き勾留されることとなります。
保釈とは、勾留中の被告人を一時的に釈放する制度です。
その際は、裁判所が定めた額の保釈保証金を納付することを条件とされます。
(保証金は、逃亡などがなければ全額返還されます。)
保釈には、多くの場合、出廷などを監督する身元引受人を要求されます。
なお、よく間違われる用語に「釈放」がありますが、これは、逮捕又は勾留の期間が満了したのちに、(すぐには)起訴しなかったため、身体拘束が終わることを言います。
刑事弁護において示談とは、被害者の方に許してもらうことを言います。
被害弁償などの金銭的支払いを伴うことが多いです。
もっとも、示談したこと⇒不起訴とはなりません。
あくまで、検察官が起訴するかどうかを判断する「1つの要素」であるため、強引な示談は避けるべきです。
刑事弁護分野は、弁護士にしかできないことが大多数です。
周りの方が警察に捕まったり、逮捕・勾留された後に帰ってきたりしたときは、一刻も早く弁護士に相談する必要があります。
詳しくは、遠慮なくお問い合わせください。
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