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遺言の種類

相続のとき、必ず一度は耳にする「遺言」。

法律家は「ゆいごん」ではなく、「いごん」と読みます。

実は、遺言にも複数種類があることをご存じですか。

遺言をする意味を見た後、その種類について、見ていきましょう。

そもそも、遺言をする意味は?

遺言は、亡くなった方が生前に自分の死後、どの相続財産を誰に、どのように、どれだけ渡すかという最終の意思表示を、書面で残すことです。

遺言を残すことにより、①自分の希望通りの財産分配ができ、②自分の相続をめぐる紛争を予防できる、という利点が生じます。

※詳しいことは、別稿にて解説する予定です。

遺言の種類

遺言は、3つに大分されます。

⑴ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の関与により作成される遺言です。

具体的には、以下の手順で作成されます。

 ① 遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げる。

 ② 公証人が、告げた内容が遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめる。

 ③ 公証人が、まとめた文章を遺言者および証人2名に読み聞かせるか閲覧させて、内容に間違いがない
   ことを確認してもらう。

 ④ 遺言公正証書として作成します。

一般的には、事前に公証役場にて、公証人との間で公正証書遺言にしたい内容を相談した後、上記の手順で作成されます。

 

公正証書遺言のメリットは、安全性、デメリットは、コストです。

公証人は、裁判官や検察官、弁護士など、長年法曹として経験を積んできた者が務めており、遺言の形式・内容の不備が大きく減少します。

また、遺言は公証役場にて保管されるため、改ざん・変造のおそれもありません。

これに対し、公正証書遺言は、作成するのに公証人と証人2人を用意する必要があり、かつ作成自体に公証人手数料が必要なため、時間とお金のコストがかかります。

 

⑵ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分のみで作成できる遺言です。

具体的には、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。

上記の条件を1つでも欠いた場合、遺言自体が無効になるため、注意が必要です。

遺言の内容についてのチェックもされないため、「遺言自体は有効だが記載内容の一部が無効」という事態も生じえますし、作成された自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所にて開封(「検認」)しなければならず、手間が伴います。

また、自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管することが原則のため、改ざんの疑いをかけられることがあります。

そこで、令和2年の法律改正により、一定の条件を満たす自筆証書遺言であれば、「自筆証書遺言保管制度」を利用して法務局で保管してもらうことができるようになりました。

 

⑶ 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者自らが作成し封をした文書を公証人と証人2人に提出し、その文書が自らの遺言として間違いないことを述べ、その旨を公証人に残してもらう遺言です。

簡略に言えば、中身を考えて文書を作成し、封をするところまでは自分で行い、その封をされた文書が自分の遺言であることのみを、公証人に証明してもらうものです。

自筆証書遺言にはないメリットとして、手書きの義務がないことが挙げられます。

また、自筆証書遺言よりは、改ざんの疑いが低下します。

しかし、遺言の内容を公証人が見るわけではなく、遺言者自身が保管する必要があるため、遺言が無効であったり、改ざんされる可能性が残ったりというデメリットがあります。

弁護士は遺言の書き方のご相談・ご依頼を受けられます

この通り、遺言に3種類あり、メリット・デメリットが存在します。

遺言を作成したいがどう書いたらいいかわからない、遺言を作ったほうがいいかわからないなどのお悩みは弁護士がお力になれます。

また、弁護士が遺言の原案を作成したり、公証役場の手続に同席することもできます。

詳しくは、弁護士にお問い合わせください。

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新着情報・お知らせ

2025/03/17
日本弁護士連合会発行の『2025年Vol.76 No.3[3月号]』にて、当事務所の門田が執筆した記事が掲載されました。
https://www.nichibenren.or.jp/document/booklet/year/2025/2025_3.html
2025/02/22
まいさぽ木曽と法テラス長野が連携した法律相談会が、令和7年2月26日、3月6日にそれぞれ開催されます。
※終了しました。
2024/12/28
読売新聞様にて、当事務所が紹介されました。
https://www.yomiuri.co.jp/local/nagano/feature/CO078980/20241227-OYTAT50038/

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