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借金問題・債務整理

「昔借りたお金を返せない・・・」
「リボ払いを続けているけど、いつ返し終わるのかわからない」
「裁判所から書類が届いたが、差し押さえされてしまうのだろうか・・・」
「ヤミ金のような怖いところからの取り立てが怖い」
「借金で困っているが、家族には相談できない・・・」

上のような、借金についてのお悩みはありませんか?

借金の整理には、大きく分けて、

1 任意整理

2 破産

3 民事再生

の3つの手段があります。

1 任意整理

任意整理は、「今までの借金を決まった回数の分割で返済する」ことを内容とする和解契約を結ぶ方法です。

弁護士が介入した場合、数年の分割払いにできるほか、返済が完了するまでの間の利息の支払いを免除できることもあります。

また、整理の対象となる債権者(貸主)を選択することもでき、例えば、「家族に対する借金には、弁護士が介入しない」などの方針も選択できます。

2 破産

破産は、裁判所に対して返済ができなくなったことを示し、(殆ど)すべての借金の返済を免れる方法です。

税金や健康保険料などを除き、すべての借金を整理できます。

最大のメリットとして、任意整理や民事再生と異なり、一切の返済義務がなくなります。

しかし、裁判所に対して、すべての財産とすべての借金を開示する必要があり、また、厳格なルールが設定されています。

3 民事再生

民事再生は、裁判所を利用して借金を減額し、その借金の返済を約束する方法です。

この方法では、自宅の不動産(建物と土地)を手放さずに整理できる可能性があります。

しかし、破産とは違い、最低でも100万円程度の返済が必要となります。

また、債権者の同意が必要な場合もあり、確実に整理できるとは断言できません。

ここでの説明はほんの一部です。
ご相談者様から弁護士がご事情を伺ったうえで、適切な方法をご提案いたします。

詳しくは、遠慮なくお問い合わせください。

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